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郵便貯金の相続手続

意外に、たいへんな、郵便貯金の相続手続

 貯金等の相続手続の大まかな流れは、次のとおりです。

①相続の申出

 ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で相続の申出を行う。その際、相続確認表という書類を貰う。

②相続確認表の提出

 ①で貰った相続確認表に必要事項を記入の上、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に提出する。(記入すべき必要事項は、かなりあります。)

 【ポイント】原則として、この提出を行ったゆうちょ銀行又は郵便局の窓口が、以後の手続きの全ての窓口になりますので、手続をする人にとって都合のよい場所を慎重に考えて提出窓口を決めましょう。

③「必要書類のご案内」の受領

 貯金事務センターから、「必要書類のご案内」という文書が郵送されてくる。

④必要書類の準備・相続人全員による請求書の記入

 被相続人の戸籍、除籍等の謄本・相続人全員の戸籍、印鑑証明書等を揃えるとともに、「相続請求書」等の書類に必要事項を記入する。

 【ポイント】必要書類のうちで、揃えるのに最も時間と労力を要するのが、被相続人の戸籍や除籍の謄本であり、これが、日本では唯一、法律上の相続人(法定相続人)を証明する書面なのです。
 相続証明書については、「相続証明書」のページをお読みください。

⑤ゆうちょ銀行又は郵便局への書類提出

 ②で相続確認表を提出したゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に、代表相続人またはその代理人(委任状が必要)が出向き、相続請求書及び必要書類一式を提出する。
 その際、本人であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証など)を持参し提示する。(代理人の場合は、代表相続人と代理人の双方の資料が必要となる。)

 【ポイント】これで、やっと相続の“請求”ができたことになります。

⑥払戻しに係る請求書(払戻証書等)・名義書換え済みの通帳等の受領

 貯金事務センターから、代表相続人あてに払戻しに係る請求書(払戻しを受ける場合)又は名義書換え済みの通帳等(名義書換えの場合)が簡易書留郵便で送られてくる。

⑦払戻しの請求(払い戻しを受ける場合)

 払戻しに係る請求書を、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局に持参し、払戻金を受け取る。
 その際、本人であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証など)を持参し提示する。(代理人の場合は、代表相続人と代理人の双方の資料が必要となる。)

 【ポイント】払戻しに係る請求書は、ゆうちょ銀行又は郵便局のみで現金化できるもので、他の金融機関では現金化できません。小切手による受け取りをご希望される場合は、名義書換えを請求する必要があります。

その他、参考事項

  1. 相続の請求から手続きの完了まで(上記⑤~⑥まで)は、1週間~2週間程度、かかります。提出した書類に不備がある場合や処理が混み合っている場合には、1ヶ月程度かかる場合もありえます。
  2. 各種提出書類は、原本の提出が必要です。原本は確認後、返戻されます。
  3. 被相続人が投資信託をご利用されていた場合、貯金等の相続手続とは別に、投資信託の相続手続が必要となります。

手続が面倒、平日に動ける時間が無い、急いでいる、忙しいなどとお考えの方は、根来行政書士事務所に、一度、ご相談下さい。

  ご相談は、「お問合せフォーム」または、電話番号077-554-3330までお問合せください。

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