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遺言

知っておきたい遺言の基礎知識

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遺言とは

 法律上の遺言(法律上は「いごん」と読みます。)とは、遺言者(遺言をした人)の死後に、法律効果を発生させることを目的として、本人の意思に基づき法律に定められた方式に従って行われる意思表示です。一般には「ゆいごん」と呼ばれることが多いです。遺言は遺言者の死亡によって法律効果が発生しますが、遺言によって、遺言者の死後にその財産を遺言者の意思で処分できることに大きな意義があります。

 法律上の遺言は、遺言者が生涯をかけて築いた財産や、祖先から受け継いで守ってきた財産などを、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。また、遺言には、財産上の効果をもたらすもの以外にも、非嫡出子を認知する等の身分上の事項に関するものもあります。

 世の中では、相続を巡り親族間で骨肉の争いが起こることも少なくないのが現実ですが、今まで仲の良かった近親者同士が相続を巡って争うことは、まさに悲劇といえるでしょう。

 しかし、遺言があることによって、このような悲劇が防止できる場合も少なからずあります。そこで、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることを主たる目的として遺言が作られる場合が多いのです。

 ただし、生前のいきさつや本来は相続人になるであろう人の感情を無視した遺言が、かえって、争いの火種になることが懸念される場合もあります。そこで、遺言の作成については、慎重にすべきであって、場合によっては信頼できる第三者の意見を聞くことも大切です。

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遺言書の種類

 一般的な遺言書には①自筆証書②公正証書③秘密証書の3種類があります。

 ①は遺言者が自筆で全て書くものですから費用はかかりません。ただし、要件が厳格に民法で定められていますので、遺言の要件を満たしていないと無効になってしまいますから
、注意が必要です。

 ②は、公証人に作成を依頼するので費用が必要になりますし証人も2名必要ですが、遺言者は自分の口で話すだけで遺言ができます。

 現在、要件不備で無効になることが、まず無いこの公正証書遺言の利用が増加しています

 ③は、あまり利用されていないのが現実ですが、②と同じく公証人に関与してもらいますので費用が必要です。遺言自体は①と同じく遺言者自身が書きますので、遺言の要件を満たしていないと無効になってしまいます。メリットは遺言書の中身を秘密にできることです。

遺言の訂正、取消

 遺言書を作成したときには、それが最善と思っていても、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは、心境や考えが変わったりして、訂正したり取り消したいと思うようになることもあるかもしれません。さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、作り直す必要が生じたりします。そのような場合のために、遺言の訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、何回でもできることになっています。

 このように、遺言は遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、訂正や取り消しをすることができます。ただし、訂正や取り消しをするときも、前記の3つの方式に従って適式になされなければ、その訂正や取り消しが認められないことになってしまいます。

 また、仮に一人の人が作成時期の違う複数の遺言を遺した場合、後に作成された遺言が先に作成された遺言と内容が抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。また、遺言者が遺言後に遺言の内容である財産を生前に処分したりしたような場合についても、その部分についての遺言はやはり取り消されたものとする取り扱いです。

遺言の取り扱いは慎重に

 このように遺言の取り扱いは法律で厳格に取り決められていますから、せっかく遺した遺言が無効になったり、内容が実現できなくなるような事態は避けたいものです。

 また、有効な遺言であっても、その存在自体が相続人間の紛争の火種になってしまった例も少なからずありますから、この面でも要注意です。

 このようなことから、遺言という行為自体は慎重にすることが肝要であり、法律の専門家から法的なチェックを受けることも大事なことだと思います。

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 当事務所の代表者は、相続や遺言のプロである行政書士です。根来行政書士事務所では、遺言書のチェックはもとより、公正証書遺言の作成支援、そして必要な相続対策まで、トータルでコンサルティングして、お客様に一貫したサービスがご提供できると自負いたしております。

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