相続証明書
相続証明書
ある人が亡くなった場合、法律的に「相続が開始した」とか「相続が発生した」と言います。相続が開始すると、相続した人が被相続人(亡くなった人)名義の財産について名義の書き換えをする必要がある場合が多いのですが、この名義の書き換え手続きのことを一般的に、相続手続きと称することが多いと思います。
ところで、どのような相続手続きであっても必要になるのが相続を証明する書面=相続証明書です。相続証明書には、いくつかの種類がありますが、相続証明書の中でも、必ず必要になるのが法定相続人が誰であるかということを公的に証明する戸籍関係証明書類です。
そして、ケーズバイケ―スで必要になる書面として、遺産分割協議書や相続分なきことの証明書などがあります。以下、ここでは、代表的な相続証明書類について解説します。
相続証明書としての戸籍関係証明書類
我が国で、亡くなった人の法定相続人が誰であるのかを証明する公的証明書が戸籍関係書類です。
戸籍の種類には、戸籍全部事項証明書(現戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本などがあります。
相続証明書としての戸籍証明書類としては、原則として被相続人が出生して初めて記載された戸籍から死亡時の戸籍まで途切れることなく集める必要があります。
途切れることなくというのは、婚姻や養子縁組、転籍(本籍を移動すること)、分籍(氏を変えずに戸籍から除籍して新たに戸籍を編成すること)などによって、戸籍が異動するので、その全てを繋ぎ合せることです。
なぜ、このようなことが必要かというと、子は途中で除籍されていくことや、異動しても移記されない身分事項(認知や縁組)があるからです。
被相続人について、全ての戸籍が揃ったら、今度は、被相続人と相続人の関係を繋ぐために、相続人の戸籍を集めます。
一連の戸籍収集作業は、以下のような理由で、たいへん面倒で慣れていないと手間と労力がたくさん要る作業になります。
- 戸籍法や民法(現行法や改正される前の旧民法)についての知識がないと、繋がりが解らないし、そもそも、読んでも理解し難い
- 本籍の移動や市町村合併により戸籍謄本等を請求する役所が変わっているケースがある
戸籍謄本等の収集代行
行政書士は相続証明書としての戸籍謄本等の収集代行を致します。 ご相談は、「お問合せフォーム」または、電話番号077-554-3330までお問合せください。
遺産分割協議書
複数いる相続人ら全員で、遺産分割の協議(話し合い)が整い、特定の財産を特定の相続人が相続することとした際に、作成する書類です。
勘違いしていませんか?「相続放棄で相続しない」のと「分割協議で相続しない」のとでは、意味が大きく違います。家庭裁判所で期限内に相続を放棄すると一切相続しませんが、分割協議で相続しないと決めても負債(借金や保証人の立場など)は相続することになりますよ。
特別受益証明書
被相続人の生前に、被相続人から自分は相続分相当の財産贈与を受けていたので相続分は、もうありません」という相続人の意思表示を書面にしたもので、「相続分不存在証明書」または「相続分のないことの証明書」などともいいます。
勘違いしていませんか?「相続放棄で相続しない」のと「特別受益があったので相続しない」のとでは、意味が大きく違います。家庭裁判所で期限内に相続を放棄すると一切相続しませんが、特別受益証明書を出して相続しないと決めても負債(借金や保証人の立場など)は相続することになりますよ。
遺言書
「相続させる」旨の記載がある公正証書遺言、家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言、秘密証書遺言です。
相続放棄申述受理証明書
家庭裁判所で相続放棄の申述をしたあと裁判所書記官から交付される証明書です。
調停調書・審判書
複数いる相続人らのあいだで遺産分割の協議が成立せず、家庭裁判所の調停や審判に至った場合に、その結果を証明する書類です。