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相続放棄

 相続放棄

 相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択することができます。
(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ、単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない、相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ、限定承認

 相続人が、(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは、(2)の相続放棄について説明します。

申述できる人

 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。)
 なお、未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申述できる期間

 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内

申述できる期間の伸長

 相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続財産の状況を調査しても、なお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

申述先

 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

申述に必要な費用

  • 申述人1人につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申述時に家庭裁判所が指示します。)

申述に必要な書類

(1)相続放棄の申述書
(2)標準的な申立添付書類

【共通】

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が被相続人の配偶者の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

【申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
  • 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本等

【申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
  • 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

【申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
  • 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本等
勘違いしていませんか?「相続放棄で相続しない」のと「分割協議で相続しない」のとでは、意味が大きく違います。家庭裁判所で期限内に相続を放棄すると一切相続しませんが、分割協議で相続しないと決めても負債(借金や保証人の立場など)は相続することになりますよ。

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