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自動車の相続手続

自動車の相続手続

普通自動車の所有者が亡くなったときは、相続人が相続による自動車の名義変更をしなければなりません。また、その自動車を第三者に譲渡したり、廃車する場合も、まず相続による名義変更を先にする必要があります。

自動車の相続手続をする役所

住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
 登録窓口の受付時間
  午前:8時45分~11時45分
  午後:1時~4時
  (土曜・日曜・祝祭日および12月29日~1月3日は閉庁しています。)

自動車の所有者を相続によって変更する場合の主な必要書類 

  • 戸籍謄本等(3ヵ月以内に発行されたもの)
     被相続人(死亡者)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員の戸籍謄本など
  • 遺産分割協議書(相続人全員の連名および実印が押してあるもの)、もしくは遺言書
  • 自動車の所有者になる相続人の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
  • 1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変わらない場合は不要です)
  • 自動車検査証(車検証)*検査有効期限のあるもの
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 所有者の実印又は実印を押した委任状(所有者が代理人に依頼する場合)

 上記にうち、用意するのに最も時間と労力を要するのが、被相続人の戸籍や除籍の謄本であり、これが、日本では唯一、法律上の相続人(法定相続人)を証明する書面なのです。
 相続証明書については、「相続証明書」のページをお読みください。

上記は、管轄の運輸支局により、また相続や使用者の態様によって、異なる場合があります。

自動車の所有者を相続によって変更する場合の注意点

  • 相続による、自動車の名義変更手続きの場合でも、自動車の使用の本拠が変更になるのであれば、自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得が必要になります。
  • 車庫証明書には有効期間があります。相続の必要書類を全て揃えるのは結構日数を要しますので、相続の必要書類について、ある程度のめどが立ってから、車庫証明書を取得したほうが良いです。
  • ナンバープレートが変わる場合は、自動車を管轄の運輸支局まで持ち込む必要があります。
  • 共同相続人の中に未成年者が一人でもいる場合は、遺産分割協議には裁判所で選任された特別代理人の選任が必要です。ただし、「共同相続」にする場合は不要です。
  • 第三者に相続人名義の自動車を譲渡したり、廃車する場合も、まず相続による名義変更を先にしなければなりません。(手続は同時にできます。)
  • 相続による名義変更では、自動車の取得税はかかりません。

手続が面倒、平日に動ける時間が無い、急いでいる、忙しいなどとお考えの方は、根来行政書士事務所に、一度、ご相談下さい。

 ご相談は、「お問合せフォーム」または、電話番号077-554-3330までお問合せください。

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