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遺産分割

遺産分割

 ある人が亡くなって開始した相続で、遺言がなかった場合または遺言があっても遺言に記載のない財産は、原則として共同相続(法定相続分による共有)することになり、共同相続の状態を解消するためには、遺産分割の手続きが必要です。

 分割の対象となる財産は、亡くなった人が所有していた有形、無形の財産や権利であり、これらすべてが遺産分割の対象となります。ただし、死亡保険金や死亡退職金は予め定められた受取人に支払われますので遺産分割の対象から除外されます。

 また、死亡保険金や死亡退職金について予め定められた受取人が「法定相続人」となっている場合は、法定相続人の話し合いで各自の取り分を決定しますが、これは遺産分割とは別の行為です。

遺産分割協議のポイント

 遺産分割協議には以下のような留意すべき民法の規定がありますが、相続人全員の合意があれば、基本的に、いかような遺産分割も可能です。

  • 被相続人が、遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託していた場合、遺留分の規定に留意しながら、これに従います。
  • 被相続人が、遺言で共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、またはこれを第三者に定めさせていたときは、これに従います。
  • 共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします。(特別受益者の相続分)
  • 特別受益者の受けた遺贈又は贈与の価額が、その人の相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができません。
  • 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、本来の相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。
  • 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。
  • 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをします。
  • 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、遺産分割協議をすることができます。
  • 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者の特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人を未成年者の代理人として協議に参加してもらいます。

遺言に従わない遺産分割

 遺言がある場合でも、共同相続人全員が遺言の内容を知ったうえで、遺言に従わない分割に合意した場合、その結果は有効であるとされています。

遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は,相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから,これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても,直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別,そうでなければ,被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく,むしろ全相続人の意思が一致するなら,遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。(さいたま地方裁判所平成14年2月7日判決)

 ただし、遺言者が遺言と異なる遺産分割を遺言で禁じていた場合や、遺言執行者がいて既になされた遺言執行と矛盾する場合あるいは遺言執行者が遺言と違う遺産分割に同意しない場合は問題があるものと思います。

 また、相続人の間で、遺言のあることを知らずに遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議が無効になりますので、その場合は、遺言の執行あるいは再度の遺産分割協議を行う必要があります。

債務の分割

 被相続人の借金等の債務は、法律上、相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されますので、原則として、遺産分割の対象にはならないと考えられています。(相続放棄をした人には、当然、分割はされません。)

相続人数人ある場合において,相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは,その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。(最高裁判決昭和29年4月8日)

 したがって、遺産分割協議において当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、それはあくまで相続人間の内部関係を決めたにとどまり、その合意の内容を債権者に当然に認めさせることができるわけではありません。

 また、このことを逆から言うと、債権者が特定の相続人にのみ債務の全部の履行を請求することができないことにもなります。

債権者は連帯債務者を相続した数人の相続人の各自に対し当然に全部の履行を請求する権利を有するものではない。(大審院判決昭和16年5月6日)

 ただし、債務の相続で、相続分どおりに分割されて相続する(される)ことを望まない当事者(債権者と債務者の相続人)は、話し合いで特定の相続人にのみ債務を相続させる合意をすることはできます。

 この合意のことを他の相続人の責任を免除させる債務引受けという意味で、免責的債務引受といいます。

 結論として、債務の相続では、特定の相続人にのみ債務を負担してもらうには、債権者の承諾が必要だということです。

遺産分割の調停・審判

 被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続を利用することができます。

 調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として家庭裁判所に申し立てます。この調停は相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。したがって、申し立てをするのは、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります。

 調停の申し立てを受けた家庭裁判所は、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり解決のために必要な助言をし合意を目指し話合いが進められます。
 
 なお、調停でも話合いがまとまらず解決ができなかった場合には自動的に審判手続が開始され、審判手続きでは家事審判官(裁判官)が遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。

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