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根来行政書士事務所は相続手続の実績が豊富です

戸籍の収集~相続人の確認作業~遺産分割協議書の作成~遺産の名義変更まで、トータルでサポートします。
 ご相談は、「お問合せフォーム」または、通話料無料ダイヤル0120-96-4191をご利用ください。

プロが語る、『相続手続のツボ』の“一部”


[check]相続人を確定させるための戸籍・除籍等の収集作業は慣れていないと意外に大変です。
 相続人の確定のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を集める必要があります。結婚、養子縁組、転籍などで本籍の移動が有る場合、役所毎に請求します。
 万が一、分割協議の後で相続人が別に居たことが判ったら、分割協議はやり直しになります。

[check]分割協議書には、必要事項が漏れなく書かれている必要があります。万が一、分割協議の後で新たに分割すべき遺産が出てきたら、また、分割協議をすることになります。

[check]相続で一旦、名義変更した不動産の分割協議をやり直すことは法律的にはできますが、税金上の問題が発生することが多く、安易にやるべきではありません。

[check]相続税の申告が要るかどうか微妙なケースは、専門家の判断を仰ぐべきです。申告が必要なのにしないでいると、多額のペナルティーが課せられます。

[check]相続発生後でも合法的に出来る相続税対策があります。

[check]相続で、もめて分割協議が相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに整わないと、相続税で損をするケースがあります。

[check]相続人の中に認知症の方がいる場合、その方に成年後見人等に付いてもらわないと有効な分割協議が出来ません。

[check]相続放棄で相続しない」のと「分割協議で相続しない」のとでは、意味が大きく違います。家庭裁判所で期限内に相続を放棄すると一切相続しませんが、分割協議で相続しないと決めても負債(借金や保証人の立場など)は相続することになります。

 ざっと、挙げただけでも以上のような相続にからむ問題があります。相続に関しては本当にケースバイケースで、素人判断は禁物ですから、一度は、プロの相談を受けられることをお奨めします。

 ご相談は、「お問合せフォーム」または、通話料無料ダイヤル0120-96-4191をご利用ください。

相続時の主な手続きチャート

時  期必要な手続等備  考
被相続人の死亡相続の発生
7日以内死亡届の提出
遺言の有無の確認遺言がある場合は遺言執行 自筆証書遺言は家裁で検認手続
相続人の調査戸籍の収集 相続人への連絡 法定相続人が不明の場合は、相続財産管理人の選任申立 
遺産の調査 相続財産目録の作成
3ヶ月以内相続の放棄・限定承認家庭裁判所で申述
4ヶ月以内所得税の準確定申告
遺産分割協議遺産分割協議書の作成 
遺産の名義変更登記・登録等の変更 
10ヶ月以内相続税の申告・納付

 滋賀・京都・大阪・兵庫の方は、相続相談ダイヤル
0120-96-4191をご利用ください

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