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当事務所に依頼すると、次のような効果が得られます
1 最後までサポートが受けられるので安心です。
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プロが語る、『相続手続のツボ』の“一部”
相続人を確定させるための戸籍・除籍等の収集作業は慣れていないと意外に大変です。
相続人の確定のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を集める必要があります。結婚、養子縁組、転籍などで本籍の移動が有る場合、役所毎に請求します。
万が一、分割協議の後で相続人が別に居たことが判ったら、分割協議はやり直しになります。
分割協議書には、必要事項が漏れなく書かれている必要があります。万が一、分割協議の後で新たに分割すべき遺産が出てきたら、また、分割協議をすることになります。
相続で一旦、名義変更した不動産の分割協議をやり直すことは法律的にはできますが、税金上の問題が発生することが多く、安易にやるべきではありません。
相続税の申告が要るかどうか微妙なケースは、専門家の判断を仰ぐべきです。申告が必要なのにしないでいると、多額のペナルティーが課せられます。
相続発生後でも合法的に出来る相続税対策があります。
相続で、もめて分割協議が相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに整わないと、相続税で損をするケースがあります。
相続人の中に認知症の方がいる場合、その方に成年後見人等に付いてもらわないと有効な分割協議が出来ません。
「相続放棄で相続しない」のと「分割協議で相続しない」のとでは、意味が大きく違います。家庭裁判所で期限内に相続を放棄すると一切相続しませんが、分割協議で相続しないと決めても負債(借金や保証人の立場など)は相続することになります。
ざっと、挙げただけでも以上のような相続にからむ問題があります。相続に関しては本当にケースバイケースで、素人判断は禁物ですから、一度は、プロの相談を受けられることをお奨めします。
根来行政書士事務所が相続のお悩みを解決します!
相続問題の解決まで、あなたをトータルでサポートします。
とにかく、一度、困っていることをお聞かせください。経験豊富な行政書士がご事情を詳しくお聞きします。初回相談は無料です。
相談のみでお悩みが解消する場合も多いです。相談の結果、なんらかの支援が必要でしたら継続サポート(有料)もお引き受けします。
相談のお申し込みは、電話でどうぞ。 電話番号は077-554-3330です!
当事務所は平成7年3月開業以来、相続や遺言のご相談をたくさんお受けしてまいりました。実際の相続・遺言手続きのサポートはもちろんのこと、不動産調査や紛争予防、納税資金、節税の各対策でも実績豊富です!
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ご相談可能時間は原則として朝9時から夜8時まで、平日以外もできるだけ対応しております。
何らかのご事情で当事務所までお越しになれない方には、ご自宅、その他ご指定場所へ出向いての出張相談も承ります。ただし、その場合は出張旅費(実費)のみ申し受けます。出張旅費の額は遠近によりますので無料相談のお申し込み時にご確認ください。
当事務所の相続相談(初回)の内容
ご相談者様の事情に添った内容で下記のご相談を無料でお受けします。
・相続手続きの流れ(スケジュール)のご相談
・相続に関わる困りごと解決までのプロセスのご相談
・遺言書作成に関する基本事項に関するご相談
・主な相続対策(紛争予防、納税資金準備、節税)の概略のご相談
・遺産(主に不動産)の評価方法に関するご相談
(ただし、個別具体的な評価額の算定は有料になります)
・ご依頼を頂いた場合の費用のご説明
行政書士には法律に定められた秘密を守る義務があります。
ご相談の内容が他人に知られることはありませんので、ご安心ください。
なお、無料相談は回答を正確にさせて頂くために面談に限らせて頂いております。電話によるご相談はさせて頂いておりませんので予めご了承願います。
当事務所に相談すると、次のような効果が得られます
1 何から手を着けて良いか解らない状態から、解決の道筋が理解できるようになります。
2 ややこしい法律の問題が、スッキリと理解でき対処方法が明確になります。
3 相続問題の全体に詳しいので、あっちこっちと相談に駆け回る必要がなくなります。
4 相続問題に詳しいプロですから、役所等の表面的な相談とは違って具体策が聞けます。
5 特に不動産の相続問題に精通していますので、他で聞けない相続対策が聞けます。
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相続時の主な手続きチャート
時 期 | 必要な手続等 | 備 考 |
---|---|---|
被相続人の死亡 | 相続の発生 | |
7日以内 | 死亡届の提出 | |
遺言の有無の確認 | 遺言がある場合は遺言執行 自筆証書遺言は家裁で検認手続 | |
相続人の調査 | 戸籍の収集 相続人への連絡 法定相続人が不明の場合は、相続財産管理人の選任申立 | |
遺産の調査 | 相続財産目録の作成 | |
3ヶ月以内 | 相続の放棄・限定承認 | 家庭裁判所で申述 |
4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 | |
遺産分割協議 | 遺産分割協議書の作成 | |
遺産の名義変更 | 登記・登録等の変更 | |
10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |
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